シリウスキャット 規約 一部抜粋
規約作成日2021年2月22日(ニャンニャンニャン)
最終更新2026年4月1日
※個人情報保護および動物愛護の観点から一部抜粋した事項となっております。
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第1章 総 則
【名称】
第1条 本団体は、シリウスキャット運営委員会と称する。
【主たる事務所】
第2条 本団体は、主たる事務所を東京都昭島市に置く。
【目的】
第3条 本団体は、動物、主に猫と人間の持続的な共生による幸福の向上を目的とし、その目的に資するため、次の活動を行う。
(1) 猫と人間社会の関係に関する観察・研究
(2) 猫に関する知識・リテラシーの普及
(3) 教育プログラムおよび認定制度の運営
(4) キャット・スチュワード認定制度の企画・実施
(5) 関連する研究資料・データベースの公開
(6) 前各号に附帯又は関連する事業、その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
【公告の方法】
第4条 本団体の公告は、ウェブサイトその他適切な方法により行う。
第2章 社 員
【入会】
第5条 本団体の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、所定の方法により申込みを行い、運営委員会の承認を得るものとする。
【経費等の負担】
第6条 会員は、本団体の活動に必要な費用を負担する場合がある。
2 会費等の詳細は、別途定める。
【退会】
第7条 会員は、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をするものとする。
【除名】
第8条 本団体の名誉を毀損し、または目的に反する行為を行った場合、その他相当の理由があるときは、運営委員会の決議により除名することができる。
【社員の資格喪失】
第9条 会員が次のいずれかに該当した場合、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 会費未納が継続したとき
(4) 除名されたとき
第3章 運 営
【運営体制】
第10条 本団体は、運営委員会により運営する。
【運営委員】
第11条 運営委員は、本団体の活動を遂行するために必要な意思決定を行う。
【代表】
第12条 本団体には代表を置き、対外的な活動および運営の統括を行う。
第4章 会 計
【事業年度】
第13条 本団体の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
【運営資金】
第14条 本団体の運営に必要な資金は、会費、寄付金、その他の収入により賄う。
第5章 附 則
【設立の経緯】
第15条 本団体は、一般社団法人シリウスキャットの活動を継承し、任意団体として再編されたものである。
【法令の準拠】
第16条 本規約に定めのない事項については、関係法令および社会通念に従う。
