定款

※定款(ていかん)とは会社の基本的なルールのことを言います。国でいうところの憲法や法律のことであり、会社を運営する上で最低限それらを守る必要があります。

一般社団法人シリウスキャット 定款 一部抜粋

定款作成日2021年2月22日(ニャンニャンニャン)

※個人情報保護および動物愛護の観点から一部抜粋した事項となっております。

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第1章 総 則

【名称】
第1条 当法人は、一般社団法人シリウスキャットと称する。
【主たる事務所】
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都昭島市に置く。
【目的】
第3条 当法人は動物、主に猫と人間の持続的な共生による幸福の向上を目的とし、その目 的に資するため、次の事業を行う。
(1) 主に地域猫の生態研究
(2) 猫を通じた地域社会でのコミュニケーションの向上活動
(3) 猫の譲渡可能性向上のための認定証の発行
(4) 地域猫に対する理解の向上のための普及活動
(5) 猫カフェ運営
(6) 前各号に附帯又は関連する事業、その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
【公告の方法】
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によ り行う。

第2章 社 員

【入社】
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとす る。
【経費等の負担】
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
【退社】
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
【除名】
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
【社員の資格喪失】
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

【開催】
第10条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
【招集】
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
【決議の方法】
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半 数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
【議決権】
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
【議長】
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に支障があるときは、当 該社員総会において議長を選出する。
【議事録】
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及 び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

【役員】
第16条 当法人に、次の役員を置く。 当法人の理事の数は1名以上とする。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
【選任】
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があると きは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
【任期】
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
【理事の職務及び権限】
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
【解任】
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
【報酬等】
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益 は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

【事業年度】
第22条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
【事業計画及び収支予算】
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章 附 則


【最初の事業年度】
第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年8月31日までとする。
【設立時の役員】
第25条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時代表理事 Kaz Kibushi
設立時理事 Kaz Kibushi
設立時理事 Anthony Karaplis
設立時理事 Hiroko.K
設立時理事 Nobuyuki.K
設立時理事 Eriko.K
設立時理事 Hide.K
【設立時社員の氏名及び住所】
第26条 一部省略
設立時社員 Sirius Japan 合同会社
【法令の準拠】
第27条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

第7章 基 金

【基金の拠出】
第28条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
【基金の募集】
第29条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
【基金の拠出者の権利】
第30条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
【基金の返還の手続】
第31条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。


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